社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「1級→2級のレッ(l)ツゴー(25)」
厚生年金保険法50条1項、2項(障害厚生年金の基本年金額)
1.障害厚生年金の額は、法43条1項(老齢厚生年金の額)の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。
2.障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、1.の規定にかかわらず、1.に定める額の100分の「125」に相当する額とする。
(補足解説)
障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級の2級に該当する場合に支給される障害厚生年金の額の1.25倍に相当する額とされています。(障害基礎年金の基本年金額についても同様(1級は、2級の1.25倍)です。)

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