社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「牽制しながら、電気でカジキを吊り上げる。さすがショック(職)長!」
労働安全衛生法60条、令19条・簡略(職長教育の対象業種)
職長教育を行わなければならない業種は、次のとおりとする。
(1)建(牽)設業
(2)製(制)造業(一定のものを除く)
(3)電気(電気)業
(4)ガ(カ)ス業
(5)自(ジ)動車整備業
(6)機(キ)械修理業
(過去問チェック)
運送業の事業者は、新たに職務に就く職長に対して、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること、労働者に対する指導又は監督の方法に関すること等について安全衛生教育を行わなければならない。(× 平成22年度出題)