社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「所在不明は、坂を登って(遡って)いなくなり、胎児は坂を登らない(遡らない)」
労働者災害補償保険法16条の5第1項(遺族補償年金・所在不明の支給停止)
遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、「その所在が明らかでない間」、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
労働者災害補償保険法16条の2第2項(遺族補償年金・胎児出生の取扱い)
労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定(遺族補償年金の受給資格者)の適用については、「将来に向かって」、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。
(補足解説)
「所在不明の支給停止」の場合は、所在不明になったときに遡り(所在不明の支給停止申請があったときからではない)、その月の翌月分からその支給を停止します。
また、「胎児出生」の場合は、生まれたときから(死亡当時に遡らない)遺族補償年金の受給資格者となります。

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