社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「今井(以ま以)と三上(未か未)の法則」
労働保険徴収法7条、則6条・簡略(有期事業の一括・規模要件)
(1)建設の事業
概算保険料に相当する額が160万円「未」満「か」つ請負金額が1億8千万円「未」満
(2)立木の伐採の事業
概算保険料に相当する額が160万円「未」満「か」つ素材の見込生産量が千立方メートル「未」満
労働保険徴収法8条2項、則9条・簡略(請負事業の一括・下請負事業の分離の規模要件)
概算保険料に相当する額が160万円「以」上「ま」たは請負金額が1億8千万円「以」上
労働保険徴収法20条1項、則35条1項・簡略(有期事業のメリット制・対象事業)
(1)建設の事業
確定保険料の額が40万円「以」上「ま」たは請負金額が1億1千万円「以」上
(2)立木の伐採の事業
確定保険料の額が40万円「以」上「ま」たは素材の生産量が千立方メートル「以」上
(補足解説)
労働保険徴収法上の規定中、
「以上」・・・「以上」となる場合の「・・・」は、「または」であり、
「未満」・・・「未満」となる場合の「・・・」は、「かつ」です。