社労士試験対策「今日の一ゴロ」
(そんなに勝手にどんどん決めて)
「ホントにあなたは短気(短期)な人ねぇ」
厚生年金保険法58条2項(遺族厚生年金・短期要件と長期要件のいずれにも該当するとき)
死亡した被保険者又は被保険者であった者が短期要件のいずれかに該当し、かつ、長期要件にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、短期要件のいずれかのみに該当し、長期要件には該当しないものとみなす。
(遺族厚生年金の死亡日要件)厚生年金保険法58条1項
短期要件
(1)被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であった者を含む)が死亡したとき
(2)被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する前に死亡したとき
(3)障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
長期要件
(4)老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が死亡したとき
(過去問チェック)
老齢厚生年金の受給資格要件を満たしている被保険者(障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者を除く。)が死亡したときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、厚生年金保険法第58条第1項第1号(短期要件)に該当し、同条第1項第4号(長期要件)には該当しないものとみなされる。(○ 平成23年度出題)