社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「意地(14)でも超(5)えない」
(だって、割が合わないもん)
国民健康保険法42条1項3号、令27条の2・簡略(療養の給付に係る70歳以上の者の一部負担金の割合)
療養の給付に係る70歳以上の者の一部負担金の割合は、2割とする。ただし、課税所得の額が「145」万円以上の者(一定以上所得者)は、3割とする。
(補足解説)
なお、課税所得の額が145万円以上の者であっても、年収520万円(単身世帯は383万円)未満の場合は、申請により2割(負担)となります。