社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「ろく(6)に見(3)てもいないのに大丈夫なの?」
健康保険法68条2項(保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)
保険医療機関(病院又は病床を有する診療所を除く。)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、その指定の効力を失う日前「6」月から同日前「3」月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関又は保険薬局の指定の申請があったものとみなす。
(補足解説)
保険医療機関又は保険薬局の指定の効力は、6年間(指(4)定の効(5)力6年です!)とされています。上記の規定は、指定更新に係る「申請省略規定」ですが、病院(必ず病床を有しています。)や病床を有する診療所については、この規定の対象とならず、再度の指定申請が必要です。
(過去問チェック)
厚生労働省令で定める保険医療機関等は、その指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に別段の申出をしないときは、指定の申請があったものとみなされると規定されているが、病床を有する診療所等はこの規定から除かれている。(○ 平成14年度)
保険医が開設する病院で、保険医療機関の指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医のみが診療に従事しているものについては、指定の効力を失う日前6か月から3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申請があったものとみなされる。(× 平成16年度出題)
保険医療機関または保険薬局の指定は、指定の日から起算して3年を経過したときは、指定の効力を失うが、保険医療機関(病院または病床のある診療所を除く。)または保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、更新の申請があったものとみなされる。(× 平成22年度出題)
個人開業医が開設する診療所は、病床の有無に関わらず、保険医療機関の指定を受けた日から、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。(× 平成28年度出題)

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