社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「招(昇)待(退)しよう(賞)かどうしよか、相談しましょうそうしましょう」
(パーティー?惜しい!パートです)
パートタイム労働法6条、則2条1項・簡略(労働条件に関する文書の交付等)
1.事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、特定事項を文書の交付等により明示しなければならない。
2.1.の特定事項は、次に掲げるものとする。
(1)「昇」給の有無
(2)「退」職手当の有無
(3)「賞」与の有無
(4)短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る「相談」窓口

コメントを残す