社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「面接指導、ピー(100)チク(蓄)パー(80)チク(畜)お話しましょう」
労働安全衛生法66条の8第1項、66条の9、則52条の2、52条の8・簡略(面接指導・実施要件等)
(1)面接指導の実施義務の対象となる労働者
時間外・休日労働時間が1月当たり「100」時間を超え、かつ、疲労の「畜」積が認められる労働者
(2)面接指導の実施努力義務の対象となる労働者
時間外・休日労働時間が1月当たり「80」時間を超え、かつ、疲労の「畜」積が認められ、又は健康上の不安を有している労働者
(補足解説)
面接指導は、上記の面接指導の対象となる労働者の申出により行うものとされています。
(過去問チェック)
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対しては、本人の申出の有無にかかわらず、面接指導を実施しなければならない。(× 平成21年度出題)
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者であって、法定の除外事由に該当しないものに対し、労働安全衛生規則で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。(○ 平成25年度出題)