社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「頭痛にノー(脳)シン(心)、とってもイージョー(異常)」
労働者災害補償保険法26条1項・簡略(二次健康診断等給付・支給要件)
二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条1項〔一般健康診断〕の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による「脳」血管疾患及び「心」臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも「異常」の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。
(過去問チェック)
〔 A 〕は、労働安全衛生法第66条1項〔一般健康診断〕の規定による〔 B 〕のうち、直近のものにおいて、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による〔 C 〕の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(既に一定の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行われる。(A:二次健康診断等給付、B:健康診断、C:脳血管疾患及び心臓疾患 平成14年度選択式出題改)