社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「果汁(加重)4%(25分の1)」
(う~ん、味うすそう)
労働者災害補償保険法施行規則15条4項・簡略(障害補償給付・加重障害)
(1)加重前・後の障害等級がともに第7級以上(年金)の場合
新たに支給される障害補償年金の額は、「加重後の年金額(日数)」から「加重前の年金額(日数)」を差し引いた額とする。
(2)加重前・後の障害等級がともに第8級以下(一時金)の場合
新たに支給される障害補償一時金の額は、「加重後の一時金の額(日数)」から「加重前の一時金の額(日数)」を差し引いた額とする。
(3)加重前の障害等級が第8級以下(一時金)、加重後の障害等級が第7級以上(年金)の場合
新たに支給される障害補償年金の額は、「加重後の年金額(日数)」から「加重前の一時金の額(日数)の25分の1」を差し引いた額とする。
(過去問チェック)
既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償一時金を支給されている者が新たな業務災害により同一の部位について障害の程度が加重され、それに応ずる障害補償年金を支給される場合には、その額は、原則として、既存の障害に係る障害補償一時金の額の25分の1を差し引いた額による。(○ 平成21年度出題)
障害等級上一時金に相当する私傷病による障害がすでにあった者が、業務災害により同一の部位について障害の程度を加重して障害等級上年金に相当する障害を残した場合には、加重後の障害の程度に応じた年金額から加重前の障害の程度に応じた一時金の額の25分の1に相当する額を差し引いた年金額が支給される。(○ 平成5年度出題)

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