社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「国籍要件、コナン(57)が撤廃」
(さすが!名探偵!?)
昭和60年法附則8条5項10号・簡略(合算対象期間・国内居住の外国人であった期間)
昭和36年5月1日以後、20歳以上65歳未満の間に日本国籍を取得した者については、日本国内に住所を有していた期間のうち、国民年金の被保険者とならなかった昭和36年4月1日から昭和「57」年1月1日前までの期間(20歳以上60歳未満の期間に限る。)は、合算対象期間に算入する。
(補足解説)
旧国民年金法において、昭和57年1月1日前までは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても日本国籍を有しない者は、適用除外(被保険者としない)とされていました。
(過去問チェック)
昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。以下同じ。)で日本に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金の適用を除外されていた昭和36年4月1日から昭和61年4月1日前の期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。(× 平成25年度出題)