社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「付加金は、ふ・か・き・ん」
(フカキョンだったらよかったのに)
労働基準法114条(付加金の支払)
裁判所は、第20条〔解雇予告手当〕、第26条〔休業手当〕若しくは第37条〔割増賃金〕の規定に違反した使用者又は第39条第7項〔年次有給休暇の賃金〕の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から2年以内にしなければならない。
(補足解説)
付加金の支払が命じられるのは、以下の(1)~(4)を支払わなかった場合です。
(1)割増(ふ)賃金
(2)解(か)雇予告手当
(3)休(き)業手当
(4)年(ん)次有給休暇の賃金
また、本条の「2年以内」とは、いわゆる除斥期間(請求期限)であって、時効期間ではないため、2年以内に請求の訴えを提起しなければ、絶対的に付加金の支払を受けることができません。
(過去問チェック)
裁判所は、労働基準法第20条〔解雇予告手当〕、第26条〔休業手当〕若しくは第37条〔割増賃金〕の規定に違反した使用者又は第39条第7項〔年次有給休暇の賃金〕の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができることとされているが、この付加金の支払に関する規定は、同法第24条第1項に規定する賃金の全額払の義務に違反して賃金を支払わなかった使用者に対しても、同様に適用される。(× 平成15年度出題)
労働基準法に基づいて支払うべき賃金又は手当を使用者が支払わなかったときには、裁判所は、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命じなければならない。(× 平成20年度出題)
裁判所は、労働基準法第20条〔解雇予告手当〕、第26条〔休業手当〕若しくは第37条〔割増賃金〕の規定に違反した使用者又は第39条第7項〔年次有給休暇の賃金〕の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができることとされているが、この付加金の支払に関する規定は、同法第24条第1項に規定する賃金の全額払の義務に違反して賃金を支払わなかった使用者に対しては適用されない。(○ 平成24年度出題)