当センターでは、5つの一人親方団体を併設しております。
労働者を雇用していない一人親方も当センターに加入する事で、条件が揃えば労災保険に特別加入できます。(鹿児島県・熊本県・宮崎県に居住の方)

加入対象の方(詳細はお問い合わせください)

1.鹿児島SR建設業労災センター

常態として、労働者を使用しないで建設の事業(土木・建築その他の工作物の建設・改造・保存・変更・破壊もしくは、解体又はその準備の作業)に従事している方。
大工・左官・とび・石工・塗装工・内装工・配管工・土木・電気工事工・建設機械オペレーター・建具工等が該当しますが、特に職種の限定はありません。

2.鹿児島SR農業者労災センター

常態として、労働者を使用しないで年間の農業生産物の総販売額が300万円以上、または経営耕地面積が2ha以上の規模を有している、土地の耕作・開墾、植物の栽培・採取、家畜(家きん及びみつばちを含む)・蚕の飼育の作業のいずれかを行う農業者の方で、動力により駆動する機会を使用する作業、農薬の散布作業、高さ2メートル以上のか所での作業、牛・馬・豚の接触しまたは接触する恐れのある作業、サイロ・むろなどの酸素欠乏危険個所での作業いずれに従事する方。

3.鹿児島SR船員労災センター

船員法に規定する船員であり、労働者を使用せず一人で従事する船舶所有者の方。ただし、たまたま労働者を使用する場合でも差し支えないとされていますが、一年間のうち延べ100日を越える場合は、一人親方にはなりません。個人事業主に関わらず、法人の代表者でも一人で従事する方は、一人親方となります。

4.鹿児島SR芸能従事者労災センター

常態として、労働者を使用しない芸能実演家(俳優・舞踏家・音楽家・演芸家・スタントなど)及び芸能製作作業従事者(監督・撮影・照明・音響・大道具製作(建設の事業を除く)・美術装飾・衣装・メイク・結納・スクリプター・ラインプロデュース・アシスタント・マネージメントなど)
※業務実態を見ての判断となります。

5.鹿児島SR柔道整復師労災センター

常態として、労働者を使用しない柔道整復師法に基づく「柔道整復師」の資格をお持ちの方。

一人親方の給付基礎日額と特別加入保険料

給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基となるもので、一人親方等の場合は労働基準局長が定めた額の範囲で、(本会では3,500円~25,000円)特別加入保険料の額を算定することになっています。

基礎給付日額保険料
(建設業)
保険料
(特定農作業従事者)
保険料
(船員)
保険料
(柔道整復師・芸能従事者)
25,000円155,125円82,125円438,000円27,375円
24,000円148,920円78,840円420,480円26,280円
22,000円136,510円72,270円385,440円24,090円
20,000円124,100円65,700円350,400円21,900円
18,000円111,690円59,130円315,360円19,710円
16,000円99,280円52,560円280,320円17,520円
14,000円86,870円45,990円245,280円15,330円
12,000円74,460円39,420円210,240円13,140円
10,000円62,050円32,850円175,200円10,950円
9,000円55,845円29,665円157,680円9,855円
8,000円49,640円26,280円140,160円8,760円
7,000円43,435円22,995円122,640円7,665円
6,000円37,230円19,710円105,120円6,570円
5,000円31,025円16,425円87,600円5,475円
4,000円24,820円13,140円70,080円4,380円
3,500円21,709円11,493円61,296円3,831円

(建設業の特別加入保険料率 1000分の17)
(船員の特別加入保険料率  1000分の48)
(特定農作業従事者の特別加入保険料率 1000分の9)
(柔道整復師・芸能従事者の特別加入保険料率 1000分の3)

年間保険料=給付基礎日額×365×特別加入保険料率

※入会時には上記労働保険料とは別途、入会金10,000円 年会費18,000円を納入してください。