社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「とにかく子どもは風呂入れ(2・6・10)!」
児童手当法8条4項(児童手当の支払期月)
児童手当は、毎年「2」月、「6」月及び「10」月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
「とにかく子どもは風呂入れ(2・6・10)!」
児童手当法8条4項(児童手当の支払期月)
児童手当は、毎年「2」月、「6」月及び「10」月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。