社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「何のか(7日)んの言わずに払いましょう、返しましょう」
労働基準法23条(金品の返還)
1.使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2.1.の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、1.の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
択一式の論点
「7日以内」
「退職手当は、通常の場合と異なり、予め就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りる」
選択式の論点
「権利者の請求」
「7日以内」
「金品」