社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「2号業種をラインで繋ぐ」
労働安全衛生法施行令2条・簡略(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
(1)1号業種(屋外産業的業種)→常時使用労働者数100人以上
・林業(木を切って)
・鉱業(石を拾って)
・建設業(家を建てたら)
・運送業(荷物を運んで)
・清掃業(掃除する)
(2)2号業種(屋内産業的工業的業種)→常時使用労働者数300人以上
・製造業(製造ライン)
・電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、燃料小売業(ライフライン)
・各種商品卸売業・小売業(商品のラインナップ)
・家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業(木目のライン)
・旅館業(ライン川のほとり)
・ゴルフ場業(ラインを読む)
・自動車整備業(スカイライン)
・機械修理業(喜界島ライン)
(3)3号業種(屋内産業的非工業的業種)→常時使用労働者数1,000人以上
その他の業種