2024年3月17日 / 最終更新日時 : 2024年3月17日 KagoshimaSR 未分類 「ちいきがた=5文字」 「ちいきがた(地域型)=5文字」「5か年度」 【根拠】「地域型健康保険組合の保険料率の決定」(健康保険法附則3条の2第1項)テキストP27 地域型健康保険組合は、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5か年度に限り、不均一の保険料率を決定することができる。 【解説】 「地域型健康保険組合」とは、同一都道府県の区域内にある小規模な健康保険組合又は指定健康保険組合を含む合併後の健康保険組合のことをいいます。