「とっても見習い」
「とって(徒弟)も見習い(見習)」「ようせん(養成工)わー」
(そんなヤツはコックし(酷使)てはならない)
【根拠】「徒弟の弊害排除」(労働基準法69条1項)テキストP111
使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。
【解釈】
この規定は、工場法(大正5年施行、昭和22年廃止)時代の我が国の劣悪な労働条件の典型とされていた徒弟制度につきまとう弊害を排除するため、技能の習得を目的とする労働者の酷使を禁止しているものです。