「打ち切るときは」

打ち切るとき(打切補償)」「1、2(1,200日)の3(3年)

【根拠】「打切補償」(労働基準法81条)テキストP112

法75条(療養補償)の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1,200日分打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

【解説】

なお、打切補償を支払った場合は、解雇制限が解除されることになります。

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