「記録の保存は」

記録の保存は」「(5年)(当分)(3年)」

【根拠】「記録の保存」(労働基準法109条、法附則143条1項)テキストP117

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間当分の間3年間保存しなければならない。

【解説】

なお、上記の「その他労働関係に関する重要な書類」には、タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書などが該当します。

前の記事

「打ち切るときは」

次の記事

「深キョン大好き」