「ど~んと」

ど~んと(don’t)」「来い(故意)」

【根拠】「絶対的支給制限」(労災保険法12条の2の2第1項)テキストP259

労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない

【解説】

保険法において、「故意」という用語がある場合は、文末は完全否定(行わない、しない、消滅する・・・)となります。

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