「インキがにじむので」
「イン(印紙)キ(給付)がにじ(二事業)むので」「事務できませ~ん」
【根拠】「労働保険事務組合に事務処理委託できないもの」(平成12.3.31発労徴31号)テキストP433
次の①~③の事務については、労働保険事務組合に事務処理を委託することができない。
① 印紙保険料に関する事務
② 保険給付に関する請求等に係る事務
③ 雇用保険二事業に係る事務
【解説】
事業主が労働保険事務組合に処理を委託できる労働保険事務の範囲は、原則として、事業主が行うべき労働保険に関する事項の一切ですが、その性質上労働保険事務組合に委託して処理させることに馴染まないもの(上記①~③)は除かれています。