「キリンとアサヒで」

(規格)リンとア(安全)サヒで」「グビッ(具備)と行こう!

ジョーと(譲渡)(貸与)(設置))

【根拠】「特定機械等以外の機械等の譲渡等の制限」(労働安全衛生法42条)テキストP155

特定機械等以外の機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

【解説】

なお、上記に規定する機械等には、本邦内で使用されないことが明らかな機械等(例えば、輸出のために生産される機械等)は含まれません。

前の記事

「特別特定機械等は」

次の記事

「個別検定」