「特別特定機械等は」

特別特定機械等は」「(ボ)ーイッシュ(一種)」

【根拠】「特別特定機械等」(ボイラー則2条の2)テキストP153

特別特定機械等」とは、ボイラー(移動式を含む。)及び第一種圧力容器(移動式を含む。)をいう。

【解説】

特定特別機械等の製造時等検査は、都道府県労働局長ではなく、登録製造時等検査機関が行うこととされています。

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