「ジョイント・ベンチャーは」
「ジョイント・ベンチャー(共同企業体)は」「ジョ(14日)イント(都)」
【根拠】「共同企業体」(労働安全衛生法5条1項、則1条2項)テキストP128
2以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合においては、そのうちの1人を代表者として定め、仕事の開始の日の14日前までに、都道府県労働局長に届け出なければならない。
【解説】
なお、上記の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名することとされています。