「ニコニコニコ」

ニコ(日本国)ニコ(25条)ニコ(2項)」「国境連帯(国民の共同連帯)」国威向上(国民生活の維持及び向上)」

【根拠】「国民年金制度の目的」(国民年金法1条)テキストP118

国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

【参考】日本国憲法第25条第2項(国の社会保障的義務)

国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

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