「2以上は」

2以上は」「2いじゅう(10日)」

【根拠】「2以上の事業所勤務の届出」(健康保険法施行規則37条1項)テキストP111

被保険者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に、所定の事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。

【解説】

なお、2以上の事業所に勤務する被保険者が、保険者選択届又は年金事務所選択届を提出する場合は、上記の届出は不要とされています。

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