「モーゼの3戒?」
「モーゼの3戒(3つの改定)?」「海底(改定)真っ二つ(1月~6月改定はその年の8月まで、7月~12月改定は翌年の8月まで)
【根拠】「随時改定、育児休業等終了時改定、産前産後休業終了時改定の有効期間」(健康保険法43条2項、43条の2第2項、43条の3第2項)テキストP49、51
随時改定、育児休業等終了時改定又は産前産後休業終了時改定の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
【解説】
資格取得時決定の場合の有効期間(その年の8月までか、翌年の8月までか)は「資格取得日」によって異なりますが、随時改定等の場合の有効期間(その年の8月までか、翌年の8月までか)は「改定月」によって異なります。