「三途の川」
「三途(3月から翌年2月まで)の川」「へぶらり(フェブラリー=2月)とお出かけ?」
【根拠】「2月期支払の年金の加算」(国民年金法18条の2)テキストP142
① 支払期月における年金の支払額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
② 毎年3月から翌年2月までの間において前記①の規定により切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2月の支払期月の年金額に加算するものとする。
【解説】
なお、「支払期月」とは、年6回の偶数月のことをいいます。