「三顧の礼で」

三顧(35歳)の礼で」「死後(45歳)も極(59歳)

【根拠】「年金定期便に係る節目年齢」(国民年金法施行規則15条の4第2項)テキストP139

35歳45歳及び59歳に達する日の属する年度における年金記録の通知(年金定期便)は、通常の通知(直近1年間の記録の記載)に加えて、被保険者期間全体の記録を記載した書面によって行うものとする。

【解説】

なお、年金定期便は、毎年1回、誕生月に、年金加入期間、保険料納付状況、年金見込額等を通知することとされています。