「最近、人付きあいがなくなった人」

最近、人付き(1月以上)あいがなくなった人」「いませんかぁ~

【根拠】「受給権者の所在不明の届出」(国民年金法施行規則23条ほか)テキストP137

年金給付の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、受給権者の所在不明の届書を日本年金機構に提出しなければならない。

【解説】

この届出があった場合、年金給付の一時差止めが行われることになります。

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