「今井くんと」

今井(以上・または・以上)くんと」「三上(未満・かつ・未満)くん

【根拠】「有期事業の一括に係る規模要件・下請負事業の分離に係る規模要件・有期事業のメリット制に係る規模要件」(労働保険徴収法施行規則6条1項、9条、35条1項)テキストP389、391、405

(1)有期事業の一括に係る規模要件

① 建設の事業

概算保険料の額が160万円未満かつ請負金額が1億8,000万円未満

② 立木の伐採の事業

概算保険料の額が160万円未満かつ素材の見込生産量が1,000立方メートル未満

(2)下請負事業の分離に係る規模要件

概算保険料の額が160万円以上または請負金額が1億8,000万円以上

(3)有期事業のメリット制に係る規模要件

① 建設の事業

確定保険料の額が40万円以上または請負金額が1億1,000万円以上

② 立木の伐採の事業

確定保険料の額が40万円以上または素材の生産量が1,000立方メートル以上

【解説】

労働保険徴収法にしか使えない法則!?です。

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