「代替休暇で」
「代替休暇で」「疲(2か月)れを取ろう」
【根拠】「代替休暇を与えることができる期間」(労働基準法施行規則19条の2第1項)テキストP82
代替休暇(月60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、法定割増賃金率の引上げ分(2割5分以上の率)の割増賃金の支払いに代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇)を与えることができる期間は、時間外労働が月60時間を超えた当該1か月の末日の翌日から2か月以内とする。
【解説】
代替休暇は、長時間労働による疲労回復を目的としているため、出来るだけ近しい時期に取得することをその要件の一つとしています。