「個別検定」
「個別検定」「コつながり」
【根拠】「個別検定の対象機械等」(労働安全衛生法施行令14条)テキストP157
① ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気(コンセント?)的制動方式のもの(電気的制動方式以外のものは、型式検定)
② 第2(2をコに見立てる)種圧力容器(一定のものを除く)
③ 小型ボイラー(一定のものを除く)
④ 小型圧力容器(一定のものを除く)
【解説】
個別検定の対象となる機械等は、上記の4種類に限られています。
「個別検定」「コつながり」
【根拠】「個別検定の対象機械等」(労働安全衛生法施行令14条)テキストP157
① ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気(コンセント?)的制動方式のもの(電気的制動方式以外のものは、型式検定)
② 第2(2をコに見立てる)種圧力容器(一定のものを除く)
③ 小型ボイラー(一定のものを除く)
④ 小型圧力容器(一定のものを除く)
【解説】
個別検定の対象となる機械等は、上記の4種類に限られています。