「個別検定」

個別検定」「コつながり

【根拠】「個別検定の対象機械等」(労働安全衛生法施行令14条)テキストP157

① ム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気(ンセント?)的制動方式のもの(電気的制動方式以外のものは、型式検定)

② 第(2をコに見立てる)種圧力容器(一定のものを除く)

③ 型ボイラー(一定のものを除く)

④ 型圧力容器(一定のものを除く)

【解説】

個別検定の対象となる機械等は、上記の4種類に限られています。

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