2024年1月18日 / 最終更新日時 : 2024年1月18日 KagoshimaSR 未分類 「児童は」 「児童は」「い~な(1日・7時間)」 【根拠】「児童の労働時間」(労働基準法60条2項)テキストP97 使用者は、法56条2項(最低年齢の例外)によって使用する児童に、休憩時間を除き、修学時間を通算して1週間について40時間を超えて、1日について7時間を超えて、労働させてはならない。 【解説】 なお、「修学時間」とは、当該日の授業開始時刻から同日の最終授業終了時刻までの時間から休憩時間(昼食時間を含む。)を除いた時間とされています。