「出て行ったときは」
「(この世から、この国から、この家から)出て行ったときは」「翌日(翌日喪失)」
【根拠】「強制被保険者の資格喪失日(一部)」(国民年金法9条)テキストP129
・第1号~第3号被保険者が死亡したとき(この世から出て行った)⇒翌日喪失
・第1号被保険者が日本国内の住所を有しなくなったとき(この国から出て行った)⇒翌日喪失
・第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなったとき(この家から出て行った?)⇒翌日喪失
【おまけ】
「としをとったときは」「とうじつ」
・第1号、第3号被保険者が60歳に達したとき⇒当日喪失