「出て行ったときは」

「(この世から、この国から、この家から)出て行ったときは」「翌日(翌日喪失)」

【根拠】「強制被保険者の資格喪失日(一部)」(国民年金法9条)テキストP129

第1号~第3号被保険者死亡したとき(この世から出て行った)⇒翌日喪失

第1号被保険者日本国内の住所を有しなくなったとき(この国から出て行った)⇒翌日喪失

第3号被保険者被扶養配偶者でなくなったとき(この家から出て行った?)⇒翌日喪失

【おまけ】

しをとったときは」「うじつ」

・第1号、第3号被保険者が60歳に達したとき⇒当日喪失

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