「別れて金持ちになったらさぁ」
「別れて(離婚)金持ちになった(収入増)らさぁ」「元カレから被害届(非該当届)を出されちゃった」
【根拠】「被扶養配偶者非該当届」(国民年金法施行規則6条の2の2第1項)テキストP135
第3号被保険者が次のいずれかの理由により第3号被保険者でなくなった場合は、被扶養配偶者非該当届を日本年金機構に提出しなければならない。
① 離婚したこと。
② 収入が基準額以上(年収130万円以上)に増加したこと。
【解説】
なお、第3号被保険者であった者の配偶者である第2号被保険者が、当該第3号被保険者であった者が健康保険の被扶養者でなくなったことについて、被扶養者異動届を日本年金機構に提出したときは、被扶養配偶者非該当届の提出があったものとみなされます。