「平均賃金」
「平均賃金」「カ(解)キ(休)ネ(年)サ(災)ゲ(減)」
【根拠】「①解雇予告手当、②休業手当、③年次有給休暇の賃金、④災害補償(休業補償等)、⑤減給の制裁」(労働基準法20条1項、26条、39条9項、76条1項、91条)テキストP42
① 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
② 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
③ 使用者は、年次有給休暇の期間又は時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。ただし、労使協定により、その期間又は時間について、健康保険法に定める標準報酬月額の30分の1に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。
④ 労働者が業務上の傷病による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。
⑤ 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
【解説】
なお、上記5つの平均賃金の算定事由発生日は、①は「労働者に解雇の通告をした日」、②は「休業の日(休業が2日以上にわたる場合は最初の休業日)」、③は「休暇取得日(休暇が2日以上にわたる場合は最初の休暇日)」、④は「負傷・死亡の場合は事故発生日、疾病の場合は診断確定日」、⑤は「制裁の意思表示が相手方に到達した日」です。