2024年1月21日 / 最終更新日時 : 2024年1月21日 KagoshimaSR 未分類 「打ち切るときは」 「打ち切るとき(打切補償)は」「1、2(1,200日)の3(3年)で」 【根拠】「打切補償」(労働基準法81条)テキストP112 法75条(療養補償)の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1,200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。 【解説】 なお、打切補償を支払った場合は、解雇制限が解除されることになります。