「桃の実」
「桃(百)の実(未)」「やわ(80)い(以)」
【根拠】「36協定:時間外労働(休日労働を含む)の上限規制」(労働基準法36条6項2号、3号)テキストP76
使用者は、36協定で定めるところによって労働時間を延長させ、又は休日において労働させる場合であっても、次に掲げる時間について、それぞれに定める要件を満たすものとしなければならない。
① 1か月における時間外労働(休日労働を含む。)が100時間未満であること。
② 2か月、3か月、4か月、5か月及び6か月の期間のいずれにおいても、時間外労働(休日労働を含む。)が月平均で80時間以下であること。
【解説】
なお、上記の上限規制は、特別条項付き36協定の適用を受けない月においても適用されます。