「特別特定機械等は」
「特別特定機械等は」「ボ(ボ)ーイッシュ(一種)」
【根拠】「特別特定機械等」(ボイラー則2条の2)テキストP153
「特別特定機械等」とは、ボイラー(移動式を含む。)及び第一種圧力容器(移動式を含む。)をいう。
【解説】
特定特別機械等の製造時等検査は、都道府県労働局長ではなく、登録製造時等検査機関が行うこととされています。
「特別特定機械等は」「ボ(ボ)ーイッシュ(一種)」
【根拠】「特別特定機械等」(ボイラー則2条の2)テキストP153
「特別特定機械等」とは、ボイラー(移動式を含む。)及び第一種圧力容器(移動式を含む。)をいう。
【解説】
特定特別機械等の製造時等検査は、都道府県労働局長ではなく、登録製造時等検査機関が行うこととされています。