「育児時間は」
「育児時間は」「ミル(30分)キング」
(右で1回、左で1回、もちろんママ(女性)に限ります)
【根拠】「育児時間」(労働基準法67条1項)テキストP102
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
【解説】
育児時間は、休憩時間とは異なり、労働時間の途中に与える必要はありません。したがって、勤務時間の始め又は終りに請求があった場合でも、請求どおりに与えなければなりません。