2024年1月20日 / 最終更新日時 : 2024年1月20日 KagoshimaSR 未分類 「育児時間は」 「育児時間は」「ミル(30分)キング」 (右で1回、左で1回、もちろんママ(女性)に限ります) 【根拠】「育児時間」(労働基準法67条1項)テキストP102 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。 【解説】 育児時間は、休憩時間とは異なり、労働時間の途中に与える必要はありません。したがって、勤務時間の始め又は終りに請求があった場合でも、請求どおりに与えなければなりません。