「船頭さんを」
「船頭(先・同)さんを」「殺しちゃダメよ」
(だって、舟を漕い(故意)でるんだもん)
【根拠】「遺族補償年金:受給資格の欠格」(労災保険法16条の9第2項)テキストP241
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。
【解説】
なお、労働者の死亡後に、遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなります。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅します。