2024年1月21日 / 最終更新日時 : 2024年1月21日 KagoshimaSR 未分類 「記録の保存は」 「記録の保存は」「後(5年)藤(当分)散(3年)」 【根拠】「記録の保存」(労働基準法109条、法附則143条1項)テキストP117 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間(当分の間、3年間)保存しなければならない。 【解説】 なお、上記の「その他労働関係に関する重要な書類」には、タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書などが該当します。