「診断書は」
「診断書は」「サン(3月以内)ダンショ」
【根拠】「障害状態確認届」(国民年金法施行規則36条の4第1項)テキストP136
障害基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日(誕生月の末日)までに、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。
【解説】
なお、障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、上記の届出は不要とされています。