2024年1月25日 / 最終更新日時 : 2024年1月25日 KagoshimaSR 未分類 「1号業種は」 「1号業種(屋外産業的業種)は」「リン(林)コウ(鉱)ケン(建)ウン(運)セイ(清)」 【根拠】「屋外産業的業種」(労働安全衛生法施行令2条1号)テキストP132 一般事業場の安全衛生管理体制において、1号業種(屋外産業的業種)とは、林業、鉱業、運送業、建設業及び清掃業をいう。 【解説】 一般事業場の安全衛生管理体制における業種は、原則として、1号業種(屋外産業的業種)、2号業種(屋内産業的工業的業種)及び3号業種(その他の業種)に区分されています。