「1号業種は」

1号業種(屋外産業的業種)」「リン(林)コウ(鉱)ケン(建)ウン(運)セイ(清)」

【根拠】「屋外産業的業種」(労働安全衛生法施行令2条1号)テキストP132

一般事業場の安全衛生管理体制において、1号業種(屋外産業的業種)とは、林業鉱業運送業建設業及び清掃業をいう。

【解説】

一般事業場の安全衛生管理体制における業種は、原則として、1号業種(屋外産業的業種)、2号業種(屋内産業的工業的業種)及び3号業種(その他の業種)に区分されています。

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