毎日ジャブジャブお選択(厚年第22回問題)
●国年第22回解答
A ③ 均衡(国民年金法4条の2)
B ② 所要(国民年金法4条の2)
C ② 滞納処分等実施規程(国民年金法109条の6)
D ① 8月から翌年の7月(国民年金法36条の3第1項)
E ② 360万4,000円(国民年金法施行令5条の4第1項)
●厚年第22回問題
1. A が、故意又は重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、年金額の改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、年金額の改定を行うことができる。
2.厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、 B 、かつ、その申出を承認することが C と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
3.実施機関は、厚生年金保険制度 D させ、及びその信頼を向上させるため、主務省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料の納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を E 通知するものとする。
A
① 被保険者又は被保険者であった者
② 被保険者であった者
③ 障害厚生年金の受給権者
④ 障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は加給年金額の対象となっている子
B
① その納付が確実と認められ
② 滞納処分を受けたことがなく
③ 手続きに瑕疵がなく
④ 口座名義が納付義務者と同一であり
C
① 利便の向上に資する
② 保険料の徴収上有利
③ 納付義務者の便益に資する
④ 厚生年金保険事業の運営の安定に資する
D
① に対する被保険者の理解を増進
② に対する国民の理解を増進
③ を着実に発展
④ を将来に向かって安定
E
① 文書で
② 定期的に
③ 分かりやすい形で
④ 文書又は電気通信の送信の方法で