本日の受験弁当

〔問1〕択一式定番問題(労働者災害補償保険法)

休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、四半期ごとの毎月勤労統計における労働者1人当たり平均給与額が100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った場合には、その上昇し、又は低下した四半期の次の四半期から、その上昇し、又は低下した比率を乗じてスライドされた額となる。

 

〔問2〕労働者災害補償保険法選択式

1.通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、【 A 】により行うことをいい、【 B 】を除くものとする。

イ 住居と就業の場所との往復

ロ 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動

ハ イに掲げる往復に【 C 】住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

2.労働者が、移動の経路を逸脱し、又は移動を【 D 】した場合においては、当該逸脱又は【 D 】の間及びその後の移動は、通勤としない。ただし、当該逸脱又は【 D 】が、【 E 】であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は【 D 】 の間を除き、この限りでない。

 

  • 選択肢

① 中止 ② 業務に関連するもの ③ 先行し、又は後続する

④ ささいな行為 ⑤ 通常の手段又は方法 ⑥ 変更

⑦ 業務の性質を有するもの ⑧ 関連する ⑨ 通常の経路及び方法

⑩ 中断 ⑪ 先行し、又は後行する ⑫ 休止

⑬ 業務遂行性が認められるもの ⑭ 連続する ⑮ 日常生活上必要な行為

⑯ 軽微な行為 ⑰ 最も経済的な通常の経路及び方法

⑱ 日用品の購入その他これに準ずる行為

⑲ 業務起因性が認められるもの ⑳ 合理的な経路及び方法

 

 

〔答1〕× 四半期ごとの平均給与額が算定事由発生日の属する四半期(すでにスライドが適用されている場合は、前回スライド改定された四半期の前々四半期)における平均給与額の100分の110を超え、又は100分の90を下回った場合は、その上昇し、又は低下した四半期の翌々四半期の最初の日から給付基礎日額(すでにスライドが適用された給付基礎日額である場合はその額)にスライド率を乗じて得た額を休業給付基礎日額とすることになっている。(労働者災害補償保険法8条の2第1項)

 

〔答2〕A:⑳ 合理的な経路及び方法 B:⑦ 業務の性質を有するもの

C:③ 先行し、又は後続する D:⑩ 中断 E:⑮ 日常生活上必要な行為

(労働者災害補償保険法7条2項、3項)

前の記事

本日の受験弁当

次の記事

本日の受験弁当