ステイホームワーク第18回(問題)
労働者災害補償保険法
●適用
問171 適用事業に使用される労働者であれば、出入国管理及び難民認定法による在留資格ないし就労資格を有しない外国人にも、労災保険法の適用がある。
問172 独立行政法人国立印刷局、独立行政法人造幣局などの行政執行法人の職員には、労災保険法は適用されない。
問173 国の直営事業、官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)については、労災保険法は適用されない。
問174 派遣労働者に係る労災保険法の適用については、派遣先事業主の事業に係る保険関係により取り扱われる。
問175 2以上の事業に使用される労働者は、それぞれの事業において、労災保険法の適用を受ける。
●業務災害の解釈例規
問176 山頂付近での作業の現場監督者である労働者は、夕立のような異様な天候になったので、現場における作業を中止させ、自らも山頂の休憩小屋に退避しようとして、小屋近くまで来たときに落雷の直撃を受け死亡した。なお、当該山頂付近は、天候の変化が激しく雷の発生頻度が高い上、はげ山であったため落雷を退避する適当な場所がなかった。本件は、業務災害である。
問177 Y運送(株)の運転手であるHは、貨物を自動車に積載してG市内S小学校前を進行中、同校校庭で児童がバットで打った小石が自動車の前面ガラスを破って飛来し、左眼を負傷した。本件は、業務災害である。
問178 トラックによる貨物の運送業務中に、国道上でトラックの荷台のシートがめくれたので、トラックを停車してトラック助手である労働者がシートをかけなおした。そのとき、強風が吹いて防寒帽が吹き飛ばされたので、当該労働者はとっさにその帽子を追って走り出したが、その際前方より疾走してきた自動車に跳ね飛ばされ死亡した。本件は、業務災害である。
問179 T国に出張したAは、出張中食事には気をつけていたのであるが、帰国後アミーバ性肝膿瘍に罹った。Aの勤務場所及び住居付近においては同種患者がなく、同病の潜伏期からみて、AがT国出張中に病原体の付着しているエビを食べたことによるものと医学的に推定される。本件は、業務災害である。
問180 建設現場を巡回中の作業長である労働者が、作業に手抜きをしている大工を発見し、大工にこれを指摘し作業のやり直しを要求したところ、大工が反抗的態度をとったため口論となり、大工から不意に建築用資材を手にして打ってかかられ、負傷した。本件は、業務災害である。